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旦那との釣り日記。休みの度に海へGO!
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Posted by naturum at

2012年03月10日

三年越しの・・・




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最近 ようやく調理師免許 栄養士免許の氏名変更手続きをすることが出来ました。

別に仕事に必要な訳でもないので そのままにしておいても問題無いんですけど

3年ほど前から言ってた フグ免許取得の為には 調理師免許の氏名変更がどうしても必要で

ついでに栄養士免許の方も変更したと言う訳です。


しかし。。。 ただ氏名変更するだけなのに3200円とは驚きですビックリ
栄養士の方も 証紙で3200円分(大阪で取得しているので)を送付。


ようやく 氏名変更完了し  すぐさまフグ処理講習の受講手続きも完了。

年に一度のフグ処理講習の受講申し込み受付期間が 10日程しか無く

毎年 受付期間が来てから あ! 氏名変更して無い・・・・タラ~

間に合わないから断念ダウン

って状態だったんですよね。



マイボートを手に入れて イキナリ トラフグが釣れちゃった事もあり ようやく申請まで辿りつきました。





しかし 申請に行った際 手続きをしてくれた人には

コチラの ②福井県ふぐの処理に関する条例第17条に基づく届出がされたふぐ処理施設において、条例第3条第1項に規定するふぐ処理補助者として従事した期間が通算して
2年以上である者)に当たる人

でも 結構難しいみたいですよと 言われました。。。ガーン

因みに私は ①調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1項の調理師免許を有している者

ただの調理師免許を持った 素人・・・・タラ~


うぅ・・・・ホームページにも

ふぐ処理者としての充分な調理技術や知識があると認められない受講者に
対しては、修了証書を交付しない場合もあります。


って 赤字で書いてあるし 相当難しいかもなぁ・・・・と既に弱気(笑

そして 



書類に混じって 処理の図解の紙を渡されました。

コレ見て 勉強しろって事でしょうね。


そんな訳で この紙見ながら ユーチューブで ぼちぼち勉強しています。(図解と若干違うんだけどね)


とりあえず 包丁しっかり研いで やれるだけやってみよーぅ!!

頑張りますパンチ  


Posted by mepris at 10:28Comments(2)その他